2009年06月16日
フラット50 の確かな情報
21年6月4日に長期優良住宅の普及に関する法律が施行されると同時に 

フラット50 も開始の予定なのですが宣伝が全く出てこない・・・

よくわからない・・・

調べてみました。
6月4日から取り扱っている金融機関はほんのわずか
我々のエリアではまだない
比較的近くは6月15日開始の 神戸信用金庫です

下記説明を転記しています。

1 【フラット50】のご利用条件等

ご利用いただける方
  • お申込時の年齢が満44歳未満の方で、ご完済時の年齢が満80歳未満の方
     (親子リレー返済を利用される場合は、満44歳以上の方もお申込みいただけます。)
  • 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
     
  • 年収に占めるすべてのお借り入れ(【フラット50】を含む)の年間合計返済額の 割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たしている方
     (収入を合算することもできます。(注) 収入については、原則として、お申込み年度の前年(平成21年度においては平成20年1月〜12月)の収入で審査します。

年収

400万円未満

400万円以上

基準

30%以下

35%以下

※ すべてのお借り入れとは、【フラット50】による借り入れのほか、【フラット50】以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます。)などの借り入れをいいます。

お使いみち

お申し込みご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金(リフォームのための資金や、ローンのお借換えにはご利用いただけません。)

お借入の対象となる住宅
  • 長期優良住宅であること
    ※ 長期優良住宅認定通知書等の提出が必要となります。
  • 住宅の耐久性などについて住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していること(基準の適合にあたっては、検査機関または適合証明技術者(中古住宅のみ)が発行する適合証明書の交付を受けてください。)
  • 店舗や事務所と併用した住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の1/2以上あること
    ※ 敷地面積の要件はありません。
【新築住宅】
  • 建設費(建設に付随して取得した土地の購入費も含められます。) または購入価額が1億円以下(消費税を含む。)
    融資対象となる土地の購入費については
  • お申込み時点において竣工から2年以内の住宅で人が住んだことがない住宅
【中古住宅】
  • 購入価額が1億円以下(消費税を含む。)
  • お申込み時点において、竣工から2年を超えている住宅または既に人が住んだことのある住宅
お借入金額

100万円以上6,000万円以下で、建設費または購入価額の60%以内(1万円単位)

お借入期間

次のいずれか短い年数であること(1年単位)
1 36年以上50年以下
2 80歳−申込み時の年齢(1歳未満切り上げ)

お借入金利
融資手数料
物件検査手数料
  • 融資手数料は金融機関によって異なります。
  • 物件検査の手数料は検査機関または適合証明技術者(中古住宅のみ)や住宅を建設・購入される地域、一戸建てかマンションかによって異なります。
     融資手数料、物件検査手数料はお客様負担となります。
     【フラット50】と併せて【フラット35】をご利用いただく場合の融資手数料については、金融機関にご確認ください。
保証料
繰上返済手数料
必要ありません。
 繰上返済を行う場合は、1か月前までにご返済中の金融機関にお申し出ください。
 一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月のご返済日となり、ご返済できる金額は100万円以上となります。
ご返済方法元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
 6か月ごとのボーナス払い(お借入金額の40%以内(1万円単位))も併用できます。
担保お借り入れの対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
※ 抵当権設定費用はお客様負担となります。
保証人必要ありません。
団体信用生命保険
火災保険
  • ご返済を終了するまでの間、ご融資の対象となる住宅に火災保険を付けていただきます。
     火災保険料はお客さまのご負担となります。また、住宅金融支援機構の特約火災保険はご利用いただけません。
  • 保険期間及び火災保険料の払込方法は、取扱金融機関によって異なります。
  • 融資住宅に係る敷地に抵当権を設定しない場合には、【フラット35】の要件を満たす火災保険の中で最長の保険期間を選択し、機構のために第一順位の質権を設定していただきます。
    なお、当該火災保険が償還期限前に満期を迎えるときは、改めて【フラット35】の要件を満たす火災保険を付保し、機構のために第1順位の質権を設定していただく必要があるので留意願います。
その他

【フラット50】をご利用された方が、お借入対象の住宅を売却する際に、当該物件を購入する購入者に対して、【フラット50】の債務を引き継ぐことができます。ただし、本債務の引継ぎは1回限りとなります。また、本債務を引き継ぐにあたっては、住宅金融支援機構の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

2 取扱い開始時期

 平成21年6月4日以降の資金お受け取り分から適用します。

(注)

3 【フラット50】ご利用にあたってのご注意

(1) この制度をご利用いただく場合には、通常の【フラット35】の借入申込書の他、【フラット50】専用の借入申込書が必要となります。【フラット50】専用の借入申込書については、【フラット50】取扱金融機関にてご入手ください。
(2) 【フラット50】と併せて【フラット35】をご利用いただく場合、以下の点にご注意ください。
  • 【フラット50】と併せて【フラット35】をご利用いただく場合、【フラット35】と【フラット50】は必ず同一金融機関でお申込みいただく必要があります(別々の金融機関でお申込みいただくことはできません)。
  • 【フラット50】と併せて【フラット35】をご利用いただく場合、諸費用(抵当権設定費用等)は【フラット50】のみ(若しくは【フラット35】のみ)をご利用いただく場合よりも割高となります。
  • 【フラット50】と併せて【フラット35】をご利用いただく場合、【フラット35】と【フラット50】を併せたお借入額は200万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額の100%以内(1万円単位)となります。
    ただし、この場合でも【フラット50】のお借入金額の上限(6,000万円)は変わりません。
(3)

 お借入れの対象となる住宅が長期優良住宅であることから、【フラット35】Sの受付期間内に借入申込みいただいた場合、【フラット35】S(20年優遇タイプ)として、当初20年間0.3%金利優遇となります。

(4) この制度は証券化支援事業(保証型)ではご利用いただけません。
(5) この制度はローンのお借換えにはご利用いただけません。
(6) 取扱金融機関の審査またはローンを買い取ることを予定している住宅金融支援機構の審査の結果によっては、ローンご利用のご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

取り扱い金融機関

 
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